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年金に詳しい方、教えて下さい。年金事務所より、保険料追納の知...
年金に詳しい方、教えて下さい。年金事務所より、保険料追納の知らせが来ました。学生時代の7ヶ月分です。学生納付特例の期間と記載されています。追納しようと思ったのですが、その葉書の表によると、「学生納付特例の期間は年金額には反映されません」と記載してあります。これは……どういう事なのでしょうか??追納の必要は特にないのでしょうか?事務所に電話する前に教えて頂きたく、質問しました。宜しくお願い致します。
免除の場合は納付した場合に比べて少なくはなりますが老齢の年金額に反映されるのに対し、学生納付特例の期間は反映されません。7ヶ月だと追納しないと年金額が約1万円少なくなります。追納自体は強制ではないのでご自身で判断していただくことになります。
質問日時:2011年09月16日 / 解決日時:2011年09月17日